シリーズ日本共産党規約を深堀する ➂「官僚主義とたたかう」は党員の権利
「官僚主義とたたかう」は、党員の権利。
党規約の前文で一貫して明記されてきたことです。
党員―中嶋束は、
草加市議団問題、3市議・市委員長の「除籍」について、この党員としての権利を忠実に行使したに過ぎない。
党規約「前文」より
「こうして党内民主主義は、中央集権制のもとにおける民主主義であり、また党の集中制は、党内民主主義を基礎としてはじめて強固なものとなる。」
「したがって党員は、党内民主主義を無視し、党員の創意性をおさえる官僚主義や保守主義とたたかうとともに集中的指導を弱める無原則的な自由主義と分散主義とたたかわなくてはならない」
出典:「日本共産党第8回党大会特集」前衛9月号臨時増刊、1961年9月号。「日本共産党党規約152頁下段」
党規約前文のこの記述は、2000年の第22回党大会での「党規約」の全面改定、前文の削除、民主集中制-組織原則の定式化、党規約第15条、16条などの明記へと発展させられた。